事業内容
運営方針
事業所の介護支援専門員は、要介護者等が居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービスの適切な利用等をすることができるよう、当該居宅要介護者等の依頼を受けて居宅サービス計画を作成するとともに、当該計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行う。
事業の実施に当たっては、関係市町、地域の保健・医療・福祉サービスの提供主体 との綿密な連携を図るものとする。
サービス
医療分野・介護保険分野での職務経験(作業療法士として病棟勤務と訪問リハビリスタッフとして勤務)、医療従事者からの介護支援専門員への転職という専門性を活かす(介護支援専門員の7~8割は社会福祉分野からの転職である)。
医療機関とのカンファレンスなどを積極的に行い、退院前後の医療サービス(入院生活)から介護サービス(在宅生活)へのスムーズな移行と介護分野での医療的側面を補完する。
多様なニーズ
ケアマネージャーの前職が看護師や作業療法士、歯科衛生士、社会福祉士など多岐にわたっておりニーズに合わせた支援の提案が可能である。
また、利用者の「参加」「活動」という概念に着目しその人の生活目標を明確にしたケアプランを作成する。また、居宅サービスへの情報伝達をスムーズに行い、その人の「出来ること」「していること」を増やし、できている動作の「質を高める」。
重度の障害を持つ方においては、「生きがい」や「役割」を見出し家族や地域での生活に意味合いを持っていただき、利用者のQOLの向上を目指す。